オープンソースの定義

osdnhistorian
Friday August 17, @03:06AM

バージョン 1.7

八田真行

原文の最新版は
https://opensource.org/docs/definition.html
から入手可能.

「オープンソース」とは、単にソースコードが入手できるということだけを
意味するのではありません。「オープンソース」であるプログラムの
配布条件は以下の基準を満たしていなければなりません。

1. 再配布の自由

「オープンソース」であるライセンス(以下「ライセンス」と略)は、
出自の様々 なプログラムを集めたソフトウェア配布物
(ディストリビューション) の一部として、ソフトウェアを販売
あるいは無料で配布することを制限してはなりません。
ライセンスは、このような販売に関して印税その他の報酬を
要求してはなりません。(理由

2. ソースコード

「オープンソース」であるプログラムはソースコードを含んでいなければ
ならず 、コンパイル済形式と同様にソースコードでの配布も許可
されていなければなりません。何らかの事情でソースコードと共に
配布しない場合には、ソースコードを複製に要するコストとして
妥当な額程度の費用で入手できる方法を用意し、それをはっきりと
公表しなければなりません。方法として好ましいのはインターネットを
通じての無料ダウンロードです。ソースコードは、プログラマが
プログラムを変更しやすい形態でなければなりません。意図的に
ソースコードを分かりにくくすることは許されませんし、プリプロセッサや
変換プログラムの出力の ような中間形式は認められません。(理由

3. 派生ソフトウェア

ライセンスは、ソフトウェアの変更と派生ソフトウェアの作成、並びに
派生ソフ トウェアを元のソフトウェアと同じライセンスの下で
配布することを許可しなけ ればなりません。(理由

4. 作者のソースコードの完全性

バイナリ構築の際にプログラムを変更するため、ソースコードと一緒に
パッチファイルを配布することを認める場合に限り
ライセンスによって変更されたソースコードの配布を制限することが
できます。ライセンスは、変更されたソースコードから構築された
ソフトウェアの配布を明確に許可していなければなりませんが、
派生ソフトウェアに元のソフトウェアとは異なる名前やバージョン番号を
つけるよう義務付けるのは構いません。(理由

5. 個人やグループに対する差別の禁止

ライセンスは特定の個人やグループを差別してはなりません。(理由

6. 使用する分野に対する差別の禁止

ライセンスはある特定の分野でプログラムを使うことを制限しては
なりません。 例えば、プログラムの企業での使用や、遺伝子研究の
分野での使用を制限してはなりません。(理由

7. ライセンスの分散

プログラムに付随する権利はそのプログラムが再配布された者全てに
等しく認められなければならず、彼らが何らかの追加的ライセンスに
同意することを必要としてはなりません。(理由

8. 特定製品でのみ有効なライセンスの禁止

プログラムに付与された権利は、それがある特定のソフトウェア配布物の
一部であるということに依存するものであってはなりません。
プログラムをその配布物から取り出したとしても、そのプログラム自身の
ライセンスの範囲内で使用あるいは配布される限り、プログラムが
再配布される全ての人々が、元のソフトウェア配布物において
与えられていた権利と同等の権利を有することを保証しなければなりません。(理由

9. 他のソフトウェアに干渉するライセンスの禁止

ライセンスはそのソフトウェアと共に配布される他のソフトウェアに
制限を設けてはなりません。例えば、ライセンスは同じ媒体で配布される
他のプログラムが全てオープンソースソフトウェアであることを
要求してはなりません。(理由

準拠について

(この節は「オープンソースの定義」の一部ではありません)

私たちはこの「オープンソースの定義」が、ソフトウェア界の人々の
大多数が「オープンソース」という語に元来込めていて、今も依然として
込めている意味を捉えていると思っていますが、この語が広く
使われるようになるにつれて、その意味するところがいくぶん正確さを
失っている感は否めません。そこで OSI では、ソフトウェアの配布に
適用されるライセンスが OSD に準拠していることをOSI
認定マーク
で証明することにしています。 私たちは
「オープンソース」という用語 を OSD に準拠しているという意味で
使うことを推奨していますが、 総称的用語としての「オープンソース」
には何の保障もありません。OSI 認定マークについての
情報、そして OSI が OSD に準拠していると認めたライセンスの
リストについては認定マークについてをご参照下さい。

更新履歴:

1.0 — DFSG と基本的には同一内容、MPL と QPL を 10 節に追加。

1.1 — LGPL を 10 節に追加。

1.2 — パブリックドメイン扱いを 10 節に追加。

1.3 — 10 節の名称を変更し、ライセンスの一覧を分離。手続についての資料を追加。

1.4 — パブリックドメインソフトウェアにおけるソースコードの必要条件を明確にした。

1.5 — GPL に合わせて、「複製に要するコストとして妥当な額」を認めた。

1.6 — 10 節を削除。元の内容は別のところへ移した。

1.7 — 10 節を「準拠について」で新たに置き換えた。

Bruce Perens が「Debian フリーソフトウェアガイドライン」として
この文書の最初の草稿を書きました。その後彼は、Debian の開発者陣が
1997 年 6 月に行った、1ヵ月にも及ぶ電子メールによる討議において
寄せられた意見を採り入れて推敲し、 Debian 固有の話題を文書から
削除して、この「オープンソースの定義」を書き上げました。

正確を期して翻訳しましたが、誤訳や不備も多々あると思われます。
あくまでも原文
正式なもので、この訳は参考程度であることに留意してご利用下さい。
この訳のために被った損害に関して、訳者はいかなる責任も
負いません